まさかの自体
免責不許可事由というものは破産が出された人を対象にこういった件に該当する場合は負債の免除を認可しないとの基準を指したものです。
つまりは、極言するとすれば弁済が全く行き詰ったような状況でもそれにあたるならば借金の免責が受理されない可能性があるという意味になります。
ということで破産申告を出して負債の免除を是が非でも得たい方にとっては最大のステップがつまるところ「免責不許可事由」ということになります。
これは骨子となる要因のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、著しく財を乱費したり、借り入れを行った場合。
※破産財団となるはずの資産を秘匿したり破棄したり債権を有する者に不利益に譲渡したとき。
※破産財団の負担を意図的に多くした場合。
※破産宣告の原因を有するのに、ある貸方に特別となるメリットをもたらす目的で金銭を提供したり、弁済期より前に負債を弁済したとき。
※前時点で弁済不可能な状態にもかかわらず事実を偽り債権を持つものをだましさらなる借金を借り入れたりクレジットカード等により物品を決済した場合。
※虚偽による貸方の名簿を機関に出したとき。
※返済の免除の手続きの前7年間に返済の免除を受けていたとき。
※破産法の定める破産申請者の義務内容を反した場合。
以上8つのポイントに該当しないことが要件とも言えますが、この8項目だけを見て詳しい実例を思いめぐらすのは、一定の経験と知識がないようなら困難なのではないでしょうか。
さらに、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書いていることでも分かるように、ギャンブルなどは数ある中のひとつというはなしで他にもケースとして言及していないものが星の数ほどあるのです。
実際の例として言及していない場合は、それぞれの例を指定していくときりがなく例を書ききれなくなるものがあるときや、以前に残る裁判に照らしたものが考えられるため、ある申し出が免責不許可事由に当たるかは普通の人には一朝一夕には見極められないことが多分にあります。
いっぽうで、まさか自分がこの事由になっているものとは考えもしなかった時でも不許可の決定を一回でも下されてしまえば裁定が無効になることはなく、返済の責任が消えないばかりか破産者という名の社会的立場を7年間も背負い続けることになるわけです。
というわけですので、免責不許可というぜひとも避けたい結果を避けるために、破産宣告を検討しているステップにおいてちょっとでも憂慮している点や難しい点があったらぜひ弁護士事務所に声をかけてみるとよいでしょう。