免責不許可事由
免責不許可事由は破産宣告を申請した人に対し次のような件に含まれる人はお金の免除は認めないというラインを挙げたものです。
ですから、極端に言ってしまうと返すのが全くできないような場合でもこのリストにあたっている時にはお金の帳消しを認めてもらえないようなことがあるという意味になります。
つまりは破産手続きをして、債務の免除を必要とする方にとっては最終的なステージが前述の「免責不許可事由」なのです。
これは不許可となる事項のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、過度に資本を乱用したり、債務を負ったとき。
※破産財団に属する相続財産を隠したり、意図的に破壊したり債権を持つものに不利益を被るように売却したとき。
※破産財団の負担を偽って増やした場合。
※自己破産の原因を有するのにその債権者にある種の利を付与する目的で資本を渡したり、弁済期の前に借金を支払った場合。
※ある時点で返済できない状態にあるのに現状を偽って貸方をだまして上乗せして借金を提供させたりカードにより高額なものを購入した場合。
※ニセの債権者の名簿を機関に提出した場合。
※免除の手続きの過去7年以内に返済の免責をもらっていたとき。
※破産法が求める破産した者の義務に違反するとき。
これら8項目にあてはまらないのが免除の条件とも言えるものの、これだけで詳しい例を考えるのは経験の蓄積がない場合難しいのではないでしょうか。
くわえて、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書いているので分かるのですが、ギャンブルといってもそのものは数ある中のひとつにすぎず、他にもケースとして言及していないものが多数あるということです。
述べられていない場合は、さまざまなパターンを定めていくときりがなくなってしまい言及しきれないものがあるときや、これまで残っている裁判に基づく判断があるのである状況が事由に当たるのかは一般の人にはすぐには判断がつかないことがほとんどです。
でも、自分が事由に当たるなどとは考えてもみなかった時でも免責不許可という判定が一回でも下されてしまえば、裁定が覆ることはなく、返済の義務が消えないだけでなく破産者となる社会的立場を背負い続けることになるのです。
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ですので、免責不許可のぜひとも避けたい結果を防ぐためには自己破産を考えているステップでちょっとでも不安や不明な点があったらまず専門家にお願いしてみるとよいでしょう。